特定技能外国人の導入と支援なら
登録支援機関のGNO
GNOは出入国管理庁より認可を受けた登録支援機関です
登録支援機関 | 21登 – 006420 |
特定技能外国人の受け入れ企業である特定技能所属機関は、1号特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活や日常生活または社会生活上の支援の実施に関する計画の作成と支援を行わなければなりません。登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受ける形で「1号特定技能外国人の支援」と「支援計画の補助」を行うことができます。
登録支援機関のGNOは、在留資格に係る申請取次ぎ、国内滞在インフラの整備、在留期間中の日常サポートまで1号特定技能外国人に必要な支援を受け入れ企業に代わり実施します。
01. 登録支援機関のGNOが外国人を支援します。
1号特定技能外国人には支援が義務付けられています。
GNOは特定技能外国人の支援のサポート
支援内容一覧
①事前ガイダンスの提供
②出入国の際の送迎
③住居の確保・生活に必要な契約に係る支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談または苦情への対応
⑦日本人との交流促進に係る支援
⑧転職支援(外国人の責めに帰すべき事由でない場合)
⑨定期的な面談の実施・行政機関への通報
02. 特定技能外国人のご紹介と採用活動のサポート
特定技能外国人の在留・就労可能な外国人の採用パターン
自社で実習中の実習生から切り替え
現在、受け入れている技能実習生を特定技能へ切り替えます。技能実習から受け入れをご希望の企業様向けに提携している監理団体の紹介も行っております。
特定技能試験合格者のご紹介
業務に必要な相当程度の知識または経験を悲痛用途する技能を有していることを試験もしくは、その他の評価により証明されている方の配属いたします。
実習修了者のご紹介
母国に帰国済みの技能実習満了者をご紹介。現地の送り出し機関との連携により、送り出しから申請・入国・配属を行います。
実習修了予定者のご紹介
他社にて実習中の技能実習生をご紹介。同職種で活躍していた外国人が即戦力として採用できます。
※1 技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能及び日本語能力の試験が免除されます。他業種に転職される場合は日本語能力の試験のみ免除され技能試験に合格する必要があります。
※2 外国人が在留資格「特定技能」にて日本国内で就労するには、「業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していること」を試験もしくは、その他の評価により証明されていることが必要です。
採用フロー
外国人の募集に向けた求人票を作成します。
業種や国籍、企業の求める人材によって内容は異なります。
より企業の求める人材が集めるためのサポートを行います。
面接時の通訳、懸念点の確認等、円滑に面接が進むためのサポートを行います。
特定技能として、日本に在留するため入出国管理庁への申請を行います。
連携している行政書士とともに申請書類の作成・取次までサポートします。
特定技能として日本に在留するため、入出国管理庁へ申請を行います。
提携している行政書士とともに、申請書類の作成・取次までサポートします。
特定技能外国人の受け入れに伴う法律で定められた支援を行います。
また入出国管理庁に定期届出のサポートを行います。